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SYNC横浜元町矯正歯科

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横浜の矯正歯科専門医|土日診療|横浜みなとみらい線「元町中華街駅」徒歩1分

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医療費控除について

医療費控除って何?

歯列矯正でも適応になります
医療費控除とは1年間(1月1日〜12月31日)で医療費を10万円以上支払った場合に、確定申告をすることで「納付した税金の一部が所得控除される制度」のことです。
多くかかった医療費の負担を少しでも軽くするための制度で、歯列矯正を考えている方には、是非知っておいていただきたい情報です。
尚、医療費は「自分」だけでなく生計を共にしている「家族」の分も含まれます。

控除額の算出方法
医療費控除額は次の計算式で算出します。
医療費控除額(上限200万円)
=(その年中に支払った医療費 – 保険金などで補填される金額)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)
またこの場合、10万円を超えた医療費全額が還付されるわけではなく、自分の所得税率を掛けた金額が最終的な還付金額です。
還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率

医療費控除の申請方法

歯列矯正で控除の対象となる医療費はどんなものですか?
歯列矯正をお受けになっている方の場合、下記のようなものが医療費控除の対象となります。

歯列矯正の治療にかかった費用
検査・診断料、矯正治療費全般(矯正装置料、処置・調節料)

通院のための交通費
電車やバスなどの公共交通機関の交通費は対象になります(乗車区間と日付のメモでも可)。また公共交通機関の利用が困難な場合には、タクシー代も対象になります。ただしマイカーで通院した場合のガソリン代・駐車場代等は対象外です。

矯正治療の解釈〜医療費控除の適応
矯正治療が医療費控除の対象となるは「歯列不正により咀嚼機能、発音機能、口腔衛生面など健康面で問題が生じうる場合」です。この場合担当の矯正歯科医の診断書が必要です。反対に、見た目の改善だけ(美容目的)を目指す矯正治療は医療費控除の対象外となります。

医療費控除の申請に必要なものは?
医療費控除の申請は、確定申告(毎年2月16日〜3月15日)の際に行います。申告には以下のものを自分の住所地を管轄する税務署に提出します。

・確定申告申請用紙
・家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書
・交通費の領収書もしくは正確なメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
・源泉徴収票(給与所得者)
・還付金を振り込んでもらう銀行口座の通帳もしくは口座番号情報
・専門医の診断書

医療費控除申請のための4つのポイント

1.医療費控除は自分だけでなく家族の医療に関わる支払額も対象になります
医療費控除は本人の支払い分以外にも、生計をひとつにする家族(配偶者や両親、子供等)のために支払った医療費も対象になります。

2.医療費控除は5年までさかのぼって申請できます
その年に申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費・費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。

3.家族の中で一番収入が多い人が申告をするとお得です
医療費控除は、所得の多い人が申請をしたほうがお得になります。具体的には、夫婦で医療費をまとめている場合には、所得の多いほうが申請を行なったほうがより高い節税効果があるということです。

4.確定申告はインターネットでもできます
確定申告は住民票がある地域の税務署で行いますが、便利なインターネットでの申告方法「e-Tax」という制度もあります。http://www.e-tax.nta.go.jp/
詳しくは下記サイトを参照ください。

国税庁のホームページ https://www.nta.go.jp/
税についての相談窓口 https://www.nta.go.jp/

還付金の計算方法

所得別 減税・返還される金額の例(横浜市在住の方で保険からの給付金等がなく1年の医療費が110万円の場合)
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